投資事業有限責任組合法人設立後に下記の登記されている事項に変更が生じた場合、変更してから2週間以内に登記手続きが必要です。
なお、この登記を忘れてしまっていると、登記懈怠による過料が課される恐れがあります。
当事務所では投資事業有限責任組合の変更登記手続き全般の代理を承っております(解散等の手続きも承っております)。
※”行政書士”は登記申請”代理”をすることはできません。登記手続きは登記のプロである司法書士にお任せください。
登記されている事項
- 組合の名称
- 組合の事務所の所在地
- 組合の事業
- 組合契約の効力が発生する年月日
- 無限責任組合員の氏名又は名称及び住所(有限責任組合員は登記しません)
- 組合の存続期間
- 組合契約で、法定解散事由以外の解散事由を定めたときは、その事由
費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)
【無限責任組合員の変更登記手続き】
■ | 報酬・費用合計 金36,967円 | ||
当事務所報酬 | 1申請につき | 21,000円 | |
実費 | 登記簿閲覧(1法人につき) | 397円 | |
登記事項証明書の取得 (1通につき) | 570円 | ||
登録免許税 | 15,000円 |
・現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております。
・報酬には投資事業有限責任組合の変更登記申請書及び関係書類作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。
当事務所は土日祝日も対応しております。
お気軽にご相談ください。