投資事業有限責任組合設立Q&A


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 投資事業有限責任組合と任意組合・匿名組合の違い


任意組合、投資事業有限責任組合、匿名組合は似ている点、また違っている点があります。
そのため、ファンド組成の目的に合わせてどの形態が適切かを考えて行っていく必要があります。
具体的には、以下の表の通りです。

投資事業有限責任組合と任意組合・匿名組合に関する一覧表

名称任意組合投資事業有限責任組合匿名組合
略称     NKLPSTK
設立根拠法 民法667条以下投資事業有限責任組合契約に
関する法律(LPS法)
商法535条以下
構成  全組合員が業務執行権を有することが原則。ただ、通常は、運営を主導する1名又は少数の業務執行組合員と、その他の一般組合員業務執行権を有する無限責任組合員と、業務執行権を有しない有限責任組合員業務執行権を有する営業者と、業務執行権を有しない匿名組合員
組合財産の帰属組合員の共有(合有)組合員の共有(合有)営業者にのみ帰属(※匿名組合員は営業者に対する債権のみを有する)
構成員の責任の
有限責任性
全組合員が無限責任無限責任組合員:無限責任有限責任組合員:有限責任営業者:無限責任匿名組合員:有限責任
課税組合自体には課税がなされず、各組合員のレベルで課税がなされる(パス・スルー課税という)。組合自体には課税がなされず、各組合員のレベルで課税がなされる(パス・スルー課税)。営業者のレベルで課税され、かつ匿名組合員にも課税がなされる。但し、営業者が匿名組合員に配当を支払う場合、支払額を営業者の損金に算入できるため、実務上は、営業者に所得が生じないよう匿名組合員に配当がなされ、匿名組合員のレベルでのみ課税がなされる(ペイ・スルー課税)。
登記不要必要不要(なお、活動の主体となる営業者が法人の場合、営業者について必要)。
その他の特徴全組合員が無限責任を負う。LPS法が制定され、その後LPSの事業目的が拡張されるに従い、利用は減少傾向にある。事業の目的が、LPS法第3条第1項各号に掲げるものに限定される。
独立行政法人中小企業基盤整備機構のファンド出資事業と対象となることができる。
不動産投資に活用されることが多い。