宗教法人設立後の変更登記手続き

宗教法人設立後に下記の登記されている事項に変更が生じた場合、変更してから2週間以内に登記手続きが必要です。

この登記を忘れてしまっていると、登記懈怠による過料が課される恐れがあります。

当事務所では宗教法人の変更手続き全般の代理を承っております(合併・解散、礼拝用建物(敷地)の登記手続きも承っております)

※”行政書士”は登記申請”代理”をすることはできません。登記手続きは登記のプロである司法書士にお任せください。

登記されている事項


  • 法人の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 従たる事務所がある場合、その所在地
  • 目的及び業務
  • 代表権を有する者の住所、氏名及び資格(理事・監事の変更については登記不要)
  • 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
  • 存続期間又は解散事由について定款に定めたときは、その定め

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【宗教法人の役員変更登記手続き】

報酬・費用合計 金17,200円~
当事務所報酬1申請につき16,200円~
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税非課税

・報酬には宗教法人の役員変更登記申請書及び関係書類作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・役員が3人以上変更する場合は報酬を加算する場合がございます。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。