投資事業有限責任組合設立のメリット、注意事項

契約内容は自由

投資事業有限責任組合の契約書は、法律や公序良俗に反しない限り、原則自由に決められます。
そのため、投資家が納得すれば様々なものに投資することができますし、管理報酬等も自由に定められ、柔軟な取り決めが可能です。

設立、運営費用が会社に比べ安い

投資事業有限責任組合の設立時の登録免許税は3万円で済むため、合同会社の登録免許税6万円、株式会社の登録免許税15万円と比べて安いです。

また、許認可事業を行う会社は毎年管轄の役所に事業報告を行う必要があります(建設業や人材派遣業等がその例です)が、投資組合は原則として投資家に対する報告義務しか負いません。
つまり、投資事業有限責任組合の設立や運営にかかる経費が安いと、それだけ投資家に還元することができる金額も多くなるので、投資家は大きなメリットを受けることができます。

注意事項

監査の必要性

投資事業有限責任組合においては投資家の信頼を確保し、安心して投資してもらうため、公認会計士の監査が必須とされています。
なお、当事務所でご依頼いただいた場合、監査を引き受けていただける公認会計士を紹介いたします。