社会福祉法人設立手続きの流れ

社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的として設立するため、社会福祉事業の計画を保留にして、とりあえず社会福祉法人の設立のみをするということはできず、所轄庁の認可を受けなければなりません。(社会福祉法第31条) 
所轄庁は、 
・区内のみで事業を行おうとする場合は「区長」
・都内の他の区で事業を行おうとする場合は「都知事」 
・2以上の都道府県にまたがって事業を行おうとする場合は「厚生労働大臣」 になります。

官公庁に事前相談(お客様、当事務所、提携事務所) 

行おうとする社会福祉事業について、市の福祉施策に沿った事業であるか、また、その事業を行う場所、事業の概要、資金計画などはどうなっているのか等について、事前に相談する必要があります。社会福祉事業に関する相談は、それぞれの担当課で行います。 なお、行おうとする事業の種類によっては、所管が県になる場合があります。 また、社会福祉事業のために使用する土地及び建物について、都市計画法や建築基準法により制限を受ける場合や許可等が必要になる場合がありますので、市区町村の関係各課へ事前に相談することも必要になります。  当事務所で社会福祉法人を設立する場合、お客様に代わって役所との事前折衝を行う提携専門家をご紹介させていただいております。
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社会福祉法人の基本事項の決定及び代表印の手配(お客様) 

・名称(法人の名前) 
・目的 
・主たる事務所の所在地 
・社員、役員 
・会員資格 
・総会の規定、役員の規定
などを定めます。当事務所で設立手続きを行う際はチェックリストを埋める形で決めていきますので、何から手を付けていいかわからない方も安心してご依頼いただけるようになっております。

また、これからの業務運営や登記手続きのために、法人代表印(法人の実印)が必要になります。当事務所での類似商号の調査が終わりましたら、すぐに手配してください。 なお法人代表印には規格があり、1辺が30mmの正方形おさまること、かつ10mmの正方形に収まらないもので、変形しない材質で作製することが定められております。
なお、当事務所で代表印作成の代行も承っておりますので、お気軽にお尋ねください。
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官公庁提出書類の作成(当事務所、提携事務所) 

当事務所において、設立する法人の定款を作成いたします。また認可申請書や財産目録や各種規程(「経理規程」「就業規則」「給与規程」「育児休業、介護休業等規則」など)を提携事務所にて作成します。

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認可申請(当事務所、提携事務所) 

申請書類及び添付書類が整ったら、認可申請先(都道府県知事または指定都市もしくは中核市の長)に社会福祉法人設立認可申請をします。 
所轄庁にて社会福祉法人の設立認可についての可否決定を行い、認可されると、社会福祉法人設立認可書が交付されます。

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設立登記用書類の作成及び押印(お客様、当事務所) 

当事務所にて設立登記に必要な書類を作成しますので、お客様に法人代表印を押印いただきます。
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社会福祉法人設立登記申請(当事務所) 

認可書が交付され必要書類が揃うと、本店所在地を管轄する法務局へ社会福祉法人設立の登記申請を行います。 
ちなみに、業(仕事)として登記の手続きを行うことができるのは司法書士ないし弁護士だけです。行政書士は登記申請の代理はできません。
登記完了(登記事項証明書が取得できる状態)までには、3日~2週間ほどかかります(各法務局の込み具合によって変わります)。


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登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得(当事務所) 

これで設立登記手続きは終了です。 
登記完了日以降、登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)取得可能となります。 当事務所に設立手続きご依頼いただいた場合は、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の代行取得いたします。

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税務署等官公庁に届出、銀行口座の開設(お客様)

詳しくはこちらをご参照ください。
必要に応じて、弁護士、税理士等の専門家をご紹介することも可能です。