社会福祉法人とは

社会福祉法2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行う目的で設立された法人です。
社会福祉法人は社会福祉施設建設の際に一定の助成を受けられ、税制上の特例措置があるなど公共性の高い法人です。
福祉事業に支障のない範囲で、収益事業を営むことを一定程度認められおりますが、収益事業から生じた収益は、福祉事業の経営に充てなければなりません。

社会福祉法人が行う事業の種類

第一種社会福祉事業

第一種社会福祉事業は公共性の特に高い事業で、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則としています。
【主なものとして】
・ 生活保護法に規定する救護施設、更生施設などを経営する事業など 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設などを経営する事業 
・老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームを経営する事業 
・身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホームなどを経営する事業 
・知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホームなどを経営する事業 
・売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業 
・授産施設を経営する事業
・生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業など

第二種社会福祉事業

第一種社会福祉事業以外の事業で、社会福祉の増進に貢献するものであって、また人権の擁護上弊害のおそれが比較的少ないものをいいます。 
【主なものとして】
・児童福祉法に規定する児童デイサービス事業、助産施設、保育所などを経営する事業 
・母子及び寡婦福祉法に規定する母子家庭等日常生活支援事業 
・老人福祉法に規定する老人デイサービス事業、老人短期入所施設などを経営する事業 
・身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業 知的障害者福祉法に規定する知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業 
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業 
・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業など

公益事業

社会福祉法人の本来の事業目的である社会福祉事業に支障をきたさない範囲において、公益事業を行うことができます。
【主なものとして】
・介護保険法に規定する居宅サービス事業などの経営 
・社会福祉士、介護福祉士などの養成施設の経営 
・有料老人ホームの経営

社会福祉法人が行う公益事業は、あくまでも社会福祉事業に対して従たる立場(社会福祉事業の規模を超えてはならない)であること、社会福祉と関連性の高い事業内容であること、その事業において生じた利益(剰余金)を下記に掲げる収益事業のために使用してはならない、など様々な制限規定があります。

収益事業

社会福祉法人の本来の事業目的である社会福祉事業に支障をきたさない範囲において、収益事業を行うことができます。 
社会福祉法人が行う収益事業は、
・あくまでも社会福祉事業に対して従たる立場(社会福祉事業の規模を超えてはならない)であること
・法人の社会的信用を傷付けない事業内容であること
・投機的でないこと
・その事業において生じた利益(剰余金)を社会福祉事業又は公益事業のために使用しなくてはならないこと
など様々な制限規定があります。

その他

会計年度

毎年4月1日から3月31日までとなっております。

予算の承認

毎会計年度の前日までに、その年度の予算を理事会において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得る必要があります。
法人の事業は、この予算の範囲内で執行する必要がありますので、想定外の事情等により予算を超える支出を行う場合などは、
(1)あらかじめ予算に定めた予備費の使用
(2)余裕のある他科目予算の流用
(3)予算の補正
などの措置を必要に応じて厳粛に行う必要があります。

資産の所有

原則として、社会福祉事業を行うために直接必要な全ての資産を所有していること(または国や地方公共団体から賃借等していること)が必要となっております。
ただし都心部など土地の取得が困難な地域においては、その一部を他者から賃借することが出来るなどの緩和規定もあります。 

社会福祉法人の所有する資産は次の4つに区分されます。 
1 基本財産 
法人存続の基礎となる重要な財産であり、原則としてその法人が経営する全ての社会福祉施設が該当します(施設を経営しない法人は原則として1億円以上の資産を基本財産として有する必要があります。)。従って処分することや担保に供することについては固く制限されております。 
2 公益事業用財産 
公益事業の用に供するための財産です。他の財産と明確に区分して管理する必要があります。 
3 収益事業用財産 
収益事業の用に供するための財産です。他の財産と明確に区分して管理する必要があります。 
4 運用財産 
上記1,2,3以外の財産です。

所轄官庁の監督・指導・監査

所轄庁(厚生労働大臣又は都道府県知事など)は、必要に応じてその法人の業務内容などに関して報告を求め、又は検査することができます。その結果、法令や定款に違反しているなど不適正な事項があった場合には、その法人に対して期限を定めて必要な措置をとるよう命ずることができます。 

また上記とは別に指導監査が実施されます。指導監査は次の2つに区分されます。
1 一般監査 
原則として年1回、その法人の施設等で実施されます。ただし適切な運営がなされており大きな問題がないと認められるときは2年又は4年に1回の監査で済ませられる場合もあります。 

2 特別監査 
一般監査等によって、その法人の運営に大きな問題があると認められるときに、その問題点が改善されるまで継続的に随時徹底して行われます。

資産総額の変更登記

毎会計年度終了後2ヶ月以内(つまり5月31日まで)に、その会計年度の決算に基づく資産総額を変更登記する必要があります。上記(4)の監査によって決算内容の間違いが発見されて資産総額が修正された場合、登記のやり直しを命じられることがあります。
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