合同会社(LLC)の設立の流れ


定款を公証人に認証してもらう必要がないため、合同会社の設立は、株式会社を設立するよりも手続きが容易であり、その分時間も短く済みます。 

基本事項が定まっていれば最短2日で設立登記申請が可能です。
なお登記事項証明書が取得できるまでは2週間ほど要します。



合同会社の基本事項の決定及び会社代表印の手配(お客様)

・商号(会社の名前) 
・本店所在場所 
・事業目的 
・資本金 
・営業年度 
・社員
などを定めます。
当事務所で設立手続きを行う際はチェックリストを埋める形で決めていきますので、何から手を付けていいかわからない方も安心してご依頼いただけるようになっております。

また、これからの業務運営や登記手続きのために、会社代表印(会社の実印)が必要になります。当事務所での類似商号の調査が終わりましたら、すぐに手配してください。 なお会社代表印には規格があり、1辺が30mmの正方形おさまること、かつ10mmの正方形に収まらないもので、変形しない材質で作製することが定められております。
なお、当事務所で代表印作成の代行も承っておりますので、お気軽にお尋ねください。

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定款の作成(当事務所)



基本事項が決定すると、その内容をもとにして当事務所が定款を作成します。
定款は簡単に言うと会社を運営していく上で基礎となる決まりです。   

なお、合同会社の定款は、株式会社の定款と違い公証人の認証を必要としません。 

ただし、普通に定款を作成すると印紙税法により収入印紙4万円を貼り付けなければいけませんが、電子定款で作成すれば印紙の貼り付けが不要になり、4万円の節約になります。


■電子定款について 
電子定款は、電子証明書を利用して電子署名を行い、定款の認証を受けます。 
電子定款を利用すれば、定款認証の際に印紙税4万円が不要になります。 
しかし、お客様個人で、電子定款を利用するためには、個人の電子証明書の取得、必要なソフトの購入、パソコンの設定等の手続きが必要です。
当事務所に依頼される場合は、当職の電子証明書で代理申請を行いますので、お客様に電子証明書の取得、ソフトの購入、印紙税4万円を用意頂く必要ありません。

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資本金の払い込み(お客様) 

振り込む銀行については、銀行、信用金庫、信託銀行等から自由に選ぶことができます。 
設立時の資本金を振り込む口座は、発起人の個人口座になります。
発起人が複数人の場合は、代表者を決めてその個人口座へ振り込みます。 

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設立登記用書類の作成及び押印(お客様、当事務所) 

資本金の振り込みに並行して、当事務所にて会社設立登記に必要な書類を作成しますので、お客様に押印いただきます。

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株式会社設立登記申請(当事務所) 

必要書類が揃うと、新設株式会社の本店所在地を管轄する法務局へ合同会社設立の登記申請を行います。 
登記簿に記載される会社の設立日は、法務局に設立申請が受理された日となります。 
例えば4月1日を大安等の理由で会社設立日にしたいと思うのであれば、4月1日に登記申請を行う必要があります。 
ちなみに登記申請の手続きは本人か代理人が行うのが原則です。
業(仕事)として登記の手続きを行うことができるのは司法書士ないし弁護士だけです。行政書士は登記申請の代理はできません。

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登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得(当事務所) 

これで設立登記手続きは終了です。 
登記完了日以降、登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)取得可能となります。 当事務所に設立手続きご依頼いただいた場合は、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の代行取得いたします。

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税務署等関係官庁に届出(お客様)

詳しくはこちらをご参照ください。
必要に応じて、税理士、社会保険労務士、行政書士等の専門家をご紹介することも可能です。 


当事務所は出張相談も可能です。

お気軽にご相談ください。