当事務所であれば、10日から2週間程度で設立が可能です(代表印の手配や定款の作成も承ります)。
特許業務法人とは、弁理士法に基づき弁理士業務を二人以上の弁理士の組織として行うことを目的として設立される法人のことです。
設立登記をすることで成立することになります。
なお、株式会社とは異なり法人の社員になる弁理士の責任は無限責任になります(これは他の士業法人も同じです。)。
特許業務法人の基本事項の決定及び代表印の手配(お客様)
2人以上集まり設立する特許業務法人の概要を決定します。
・名称(法人の名前)
・目的
・主たる事務所の所在地
・社員の氏名、住所
・社員の出資に関する事項
・業務執行に関する事項
などを定めます。
当事務所で設立手続きを行う際はチェックリストを埋める形で決めていきますので、何から手を付けていいかわからない方も安心してご依頼いただけるようになっております。
・名称(法人の名前)
・目的
・主たる事務所の所在地
・社員の氏名、住所
・社員の出資に関する事項
・業務執行に関する事項
などを定めます。
当事務所で設立手続きを行う際はチェックリストを埋める形で決めていきますので、何から手を付けていいかわからない方も安心してご依頼いただけるようになっております。
また、これからの業務運営や登記手続きのために、法人代表印(法人の実印)が必要になります。 なお法人代表印には規格があり、1辺が30mmの正方形おさまること、かつ10mmの正方形に収まらないもので、変形しない材質で作製することが定められております。
なお、当事務所で代表印作成の代行も承っておりますので、お気軽にお尋ねください。
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定款の作成と認証(当事務所)
基本事項が決定すると、その内容をもとにして当事務所が定款を作成します。
定款は簡単に言うと法人を運営していく上で基礎となる決まりです。
なお設立時の定款は作成するだけでは効力を発揮せず、公証役場で公証人の認証を受ける必要があり、当事務所で認証手続きも行います。
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金銭等の払い込み、登記用書類への押印(お客様、当事務所)
金銭の払い込みが必要な場合払い込みを行っていただきます。
また、当事務所にて特許業務法人設立登記に必要な書類を作成しますので、作成された法人代表印を押印いただきます。
また、当事務所にて特許業務法人設立登記に必要な書類を作成しますので、作成された法人代表印を押印いただきます。
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特許業務法人設立登記申請(当事務所)
定款の認証が終わり必要書類が揃うと、本店所在地を管轄する法務局へ特許業務法人設立の登記申請を行います。
ちなみに登記申請の手続きは本人か代理人が行うのが原則です。
業(仕事)として登記の手続きを行うことができるのは司法書士ないし弁護士だけです。行政書士は登記申請の代理はできません。
登記完了(登記事項証明書が取得できる状態)までには、3日~2週間ほどかかります(各法務局の込み具合によって変わります)。登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得(当事務所)
これで設立登記手続きは終了です。
登記完了日以降、登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)取得可能となります。 当事務所に設立手続きご依頼いただいた場合は、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の代行取得いたします。
登記完了日以降、登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)取得可能となります。 当事務所に設立手続きご依頼いただいた場合は、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の代行取得いたします。
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監督機関、税務署等の官公庁へ届出、銀行口座の開設(お客様)
法人の成立日から2週間以内に日本弁理士会及び弁理士会を経由して経済産業大臣へ届出を行っていただくことになります。
当事務所に依頼される際に必要書類となる書類等
・弁理士であることの証明書
・社員全員の印鑑証明書(代表社員は2通)
・社員全員の個人の実印
・法人代表印
・社員全員の身分証明書
・※定款
・※総社員の同意書
・※委任状
※が付いているものは当事務所で作成します。
・社員全員の印鑑証明書(代表社員は2通)
・社員全員の個人の実印
・法人代表印
・社員全員の身分証明書
・※定款
・※総社員の同意書
・※委任状
※が付いているものは当事務所で作成します。
注意事項
法人の名称
特許業務法人を設立した場合の名称として、「○○特許業務法人」「特許業務法人△△」などといったような”特許業務法人”という文字を使用しなければなりません。
法人の社員資格
特許業務法人の社員は、弁理士でなければなりません。
業務停止処分を受けその期間を経過しない者、 また、規定により、特許業務法人の解散又は業務停止処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前に30日以内にその法人の社員であったもので、その処分を受けた日から3年経過してないものは社員になることは出来ません。
法人の解散事由
・定款に定める理由の発生
・総社員の同意
・他の特許業務法人との合併
・破産手続開始の決定
・解散を命ずる裁判
・社員が1人になり、6か月以内に増員できない場合
・総社員の同意
・他の特許業務法人との合併
・破産手続開始の決定
・解散を命ずる裁判
・社員が1人になり、6か月以内に増員できない場合