株式会社とLLC(合同会社)の特徴と違い
株式会社とLLC(合同会社)、二つの特徴や違いについて、なかなか分かり難いところだと思います。まずはそれぞれの特徴を紹介し、次に違いを簡単に表でまとめてみました。
株式会社の特徴 LLC(合同会社)の特徴 株式会社とLLC(合同会社)の違い
株式会社の特徴 LLC(合同会社)の特徴 株式会社とLLC(合同会社)の違い
株式会社の特徴
出資者は有限責任
株式会社へ資本金を出資する人(「株主」といいます。)は、有限責任となります。株主は、各自が出資した金額を限度として保護されます。
平成18年5月から施行されている会社法では、株券は原則不発行です。発行したい場合は、定款に発行する旨を定めることで発行することが出来ます。
株券は原則不発行
平成18年5月から施行されている会社法では、株券は原則不発行です。発行したい場合は、定款に発行する旨を定めることで発行することが出来ます。
会社の意思決定最高機関は「株主総会」
株式会社では、会社の重要事項(定款の変更や役員の選任・解任等)を決定する際には、必ず株主総会を開催して決議します。株主と取締役は委任関係
株式会社では、「株主=取締役」ではありません。株主は会社の所有者という立場で、取締役を選任して会社の経営を委任する、という関係です。もちろん、株主自身が取締役になることは、何も問題ありません。取締役、監査役等の任期は最大10年
株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役と会計参与の任期は原則4年ですが、一定の要件を満たし定款で定めれば、いずれも最大10年まで設定することが出来ます。合同会社の特徴
出資者は有限責任
合同会社へ資本金を出資する人(「社員」といいます。)は、有限責任となります。社員は、各自が出資した金額を限度として保護されます。
LLC(合同会社)では、社員が業務執行役としての権利を持っています。 社員が複数人いる場合、それぞれが業務執行役となりますが、定款で一部の社員のみを業務執行役にすることも出来ます。
LLC(合同会社)は、運営をしていく上で内部自治を原則としています。 LLC(合同会社)では株主総会のようなものはなく、業務を運営・執行する際には社員全員で話し合いを行い、過半数で決議していきます。
LLC(合同会社)では、定款の変更、持ち分の移転等の重要事項を決議する際には、社員全員の同意が必要です。
株式会社では、所有する株式数に応じた配分となりますが、LLC(合同会社)であれば、社員全員の同意があれば出資の割合にとらわれず、好きな割合で利益を配分することが出来ます。
社員が業務執行役
LLC(合同会社)では、社員が業務執行役としての権利を持っています。 社員が複数人いる場合、それぞれが業務執行役となりますが、定款で一部の社員のみを業務執行役にすることも出来ます。
業務執行役社員には任期がない
株式会社であれば、取締役等は最大10年という任期がありますが、LLC(合同会社)では、任期はありません。内部自治の原則
LLC(合同会社)は、運営をしていく上で内部自治を原則としています。 LLC(合同会社)では株主総会のようなものはなく、業務を運営・執行する際には社員全員で話し合いを行い、過半数で決議していきます。
重要事項を決議する際は社員全員の同意
LLC(合同会社)では、定款の変更、持ち分の移転等の重要事項を決議する際には、社員全員の同意が必要です。
利益の配分は出資の割合にとらわれず変更が可能
株式会社では、所有する株式数に応じた配分となりますが、LLC(合同会社)であれば、社員全員の同意があれば出資の割合にとらわれず、好きな割合で利益を配分することが出来ます。
株式会社と合同会社の違い
株式会社 | LLC(合同会社) | |
出資者の名称 | 株主 | 社員 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
設立・運営の必要人数 | 1名以上 | 1名以上 |
意志決定最高機関 | 株主総会 | 社員総会 |
業務執行者 | 取締役 | 業務執行社員 業務執行社員を選任しなければ社員全員 |
業務執行者と出資者の関係 | 委任契約 株主以外でも選任可 | 社員本人 社員以外は選任不可 |
業務執行者の任期 | 通常2年、最大10年 | 任期無し |
会社の代表者 | 各取締役 代表取締役を定めることも可能 | 各社員 代表社員を定めることも可能 |
決算公告 | 毎事業年度ごとに必要 | 不要 |
利益の配分 | 株式の割合に応じて配分 | 出資割合に関係なく社員の合意で自由に配分 |
株式(持分)の譲渡 | 自由 ※譲渡制限をかけることも可能 | 社員全員の同意が必要 |
この中で特に注目していただきたい点を挙げていきます。
・業務の執行は株式会社では取締役が行い、LLC(合同会社)では社員が行うこと
・業務執行の取締役に任期があるのに、社員には任期がないこと
・決算公告が株式会社は毎事業年度ごとに必要なのに、LLC(合同会社)では必要ないこと
・利益の配分について株式会社は株式の割合に従うのに、LLC(合同会社)は持分に関係なく自由に決められること 株式(持分)の移転について株式会社は原則自由なのに、LLC(合同会社)では社員全員の同意が必要なこと
一般的に会社といえば「株式会社」ですが、LLC(合同会社)には役員に任期がない、毎年の決算公告が必要ないといったメリットはあります。
しかし、米国のLLCのように構成員に対するパススルー課税は認められていないこと及び対外的にはまだまだ株式会社に信用があるなど、迷われているのであれば、合同会社よりも株式会社の設立をお勧めします。