宗教法人の設立要件


宗教法人設立には、宗教法人法にいう宗教団体がすでに存在し、現に活動していなければなりません。そのうえで宗教法人法で定められた要件を満たしていることが求められます。
要件のいずれかが欠けた場合には、再建または法人を解散する必要があります。

宗教団体の要件

宗教法人法では宗教団体について以下の要件が定義づけられています。法人化するためにはこれらを満たし、かつ礼拝の施設を備えている必要があります。
  • 教義をひろめる
  • 儀式行事を行う
  • 信者を教化育成する

宗教法人設立の要件

宗教団体が宗教法人となるためには、さらに次の要件を満たす必要があります。
  • 宗教団体活動が相当年数継続して行われていること
  • 宗教団体に専任の聖職者がいること
  • 成人の信者が相当多数以上であること
  • 教義を広め、儀式行事を行っていること
  • 信者を教化、育成していること
  • 3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任する

宗教法人を設立するには

宗教法人を設立する場合、宗教法人法に基づいて文部科学大臣又は知事が、規則を認証することになっています。規則の認証書等を交付されたときは、2週間以内に法務局に設立の登記をしなければなりません。この登記によって初めて宗教法人が成立します。

■宗教団体の要件

法人を設立するためには、宗教法人法により次の三つを主たる目的とした宗教団体で、公衆に開放された礼拝施設を備えていることを必要とします。
(1)宗教の教義をひろめること
(2)儀式行事を行うこと
(3)信者を教化育成すること

■法人設立の要件

宗教団体が宗教法人となるには、さらに次の要件を満たす必要があります。
(1)宗教団体に専任の聖職者がいること
(2)県内の成人の信者が相当多数以上であること
(3)財産目録、収支計算書、議事録、信者名簿等が適正に作成されるなど法人となるにふさわしい団体運営能力が備わっていること
(4)県内での宗教団体活動が相当年数継続して行われていること
(5)境内建物及び境内地は自己所有であること
(6)境内建物及び境内地に抵当権等が設定されていないこと

■法人設立の事前相談等

宗教団体が宗教法人を設立しようとする場合は、事前に宗教団体概要書、当該年度の予算書及び提出時前3年度の決算書の写し等を提出していただき、日を改めて宗教団体代表者等からの相談に応じることになります。

■規則認証申請の事前協議等

法人設立の事前相談等により宗教団体が法人設立の要件等を備えていれば、宗教団体の内部手続き(設立会議、規則の作成、信者等に対する広告等)が完了後、規則認証申請の手続き(事前協議、本申請)を行うことになります。