NPO法人設立後について


設立後に必要な届出
NPO法人も会社と同じように設立後に運営していくにあたっていくつか行うべき義務があります。
設立後にすぐ行うこと

税金関係の届出(税務署、都税事務所)
社会保険関係の届出(人を雇用する場合)
労働保険関係の届出(人を雇用した場合)

毎年届けるべき書類
事業年度終了3ヶ月以内に、事業報告をしなくてはなりません。以下の書類を提出します。

事業報告書
財産目録
貸借対照表
収支計算書
前年度の役員名簿
社員のうち10人以上の名簿

変更した時に届け出をした手続
毎年ではありませんが、変更があった時点で行わなければならない義務で、登記も必要です。

役員変更
理事・監事の変更があった場合に必要な義務です。
定款変更
NPOの定款の中で重要な事項を変更する場合必要です。定款を変えるためには所轄庁に申請し、認証を受けないといけないため、設立同様に4ヶ月程度かかってしまいます。
このように時間がかかるため、設立時に将来行うべき事業も定款に加えておく事を提案しております。

当事務所は、設立手続のみならず、毎年の事業報告、役員変更や定款変更などのお手伝いも致します。