一般社団法人は、税制上、以下の2つに分けられます。
①原則非課税グループ(仮称)と②原則課税グループ(仮称)の2つです。
全く公益性のない事業でも設立できる社団法人ですが、公益性のある事業の場合には、法人税等の軽減措置が適用されるのです。それが①の原則非課税グループです。
①一般社団法人〔原則非課税グループ〕
収益事業所得に対しては30%課税されますが、公益性の認められた事業の所得については非課税になるという税制上の軽減措置があります。原則非課税というといかにも課税されないように思いますが、非課税なのはもちろん公益性の認められた事業についてのみですので注意が必要です。
②一般社団法人〔原則課税グループ〕
公益性のない事業ですので原則としてすべての事業に課税されるため、税制上は一般企業とそれほど変わらないということになります。(※株式会社は法人税約40%) 税率の差は今後の法人の運営に非常に大きな影響を与えますので、今後の動向を注視していきたいものです。
一般社団・財団法人の税制優遇措置 ≪非営利型法人≫
一般社団法人・一般財団法人は、原則として法人税法上、普通法人として全所得が課税対象となります(株式会社等の営利法人と同じ扱いです)。
ところが、一般社団法人・一般財団法人でも税制優遇措置が受けられる場合があります。
以下のAまたはBのどちらかの類型における各要件を満たせば、「非営利型法人」として、収益事業(※)のみを課税対象とすることができ、収益事業以外の法人の所得(会費、寄付など)を非課税とすることができます。
A.非営利徹底型
・・・事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人
≪要件≫
(1)定款に剰余金を分配しない旨の定めがあること
(2)解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
(3)上記の定款の定めに違反する行為をしたことがないこと
(4)理事を3名以上置き、各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
B.共益的活動型
・・・会員から受け入れる会費により、会員に共通する利益を図るための事業を行う法人
≪要件≫
(1)目的が会員に共通する利益を図る活動を行うことであること
(2)定款等に会費の定めがあること
(3)主たる事業として収益事業を行っていないこと
(4)特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定款に定めていないこと
(5)解散した時に残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
(6)理事を3名以上置き、各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
(7)上記の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないと
※ 新公益法人制度においては、下記の34種類の事業が、課税対象となる収益事業として定められています。
物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業
ところが、一般社団法人・一般財団法人でも税制優遇措置が受けられる場合があります。
以下のAまたはBのどちらかの類型における各要件を満たせば、「非営利型法人」として、収益事業(※)のみを課税対象とすることができ、収益事業以外の法人の所得(会費、寄付など)を非課税とすることができます。
A.非営利徹底型
・・・事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人
≪要件≫
(1)定款に剰余金を分配しない旨の定めがあること
(2)解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
(3)上記の定款の定めに違反する行為をしたことがないこと
(4)理事を3名以上置き、各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
B.共益的活動型
・・・会員から受け入れる会費により、会員に共通する利益を図るための事業を行う法人
≪要件≫
(1)目的が会員に共通する利益を図る活動を行うことであること
(2)定款等に会費の定めがあること
(3)主たる事業として収益事業を行っていないこと
(4)特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定款に定めていないこと
(5)解散した時に残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
(6)理事を3名以上置き、各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること
(7)上記の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないと
※ 新公益法人制度においては、下記の34種類の事業が、課税対象となる収益事業として定められています。
物品販売業/不動産販売業/金銭貸付業/物品貸付業/不動産貸付業/製造業/通信業/運送業/倉庫業/請負業/印刷業/出版業/写真業/席貸業/旅館業/料理店業他/周旋業/代理業/仲立業/問屋業/鉱業/土石採取業/浴場業/理容業/美容業/興行業/遊戯所業/遊覧所業/医療保険業/技芸教授業/駐車場業/信用保証業/無体財産権提供/労働者派遣業