一般社団法人とは
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。2名以上の人(社員とよばれます)が集まって作れば設立することができます。社員には、普通の人はもちろん、会社等の法人も社員になることが可能です。
一般社団法人には、事業の内容について制限がありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。また、法務局への登記のみで設立することができるため、さまざまな活動を行うための法人格として活用されることが予想されます。
つまり一般社団法人は、非営利法人の類型に属するため、たとえば収益活動などで得た利益を構成員である社員などに配当金のように分配してはいけないということになります。
ただし、一般社団法人として収益事業を行い利益を得ること、一般社団法人の理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは、構成員への利益の分配にはあたりませんので、問題なくできることになります。
一般社団法人の特色
さまざまな事業を行う団体として活用することができる
一般社団法人は、他の法律で禁止されていない限り、特に事業内容について制約はなく、公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能です。
そのため一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる法人格と言えるでしょう。
一般社団法人設立が活用できる任意団体
一般社団法人は、定款の認証と登記手続きのみで設立できるようになりましたので、様々な任意団体がこの制度を活用し法人格をもって活動できるようになりました。
・同窓会
・町内会
・サークル・同好会
・ボランティア団体
・学会・学術団体・研究団体
・同業者集団など共益を目的とする業界団体
・会員向けの共益を目的とする共済的集団
・健康推進や生活向上など公益的なビジネス集団
・村おこし、街おこし等の地域振興団体
上記は一例ですが、このような任意団体が一般社団法人となることができますので、法人化をお考えのときは、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
・同窓会
・町内会
・サークル・同好会
・ボランティア団体
・学会・学術団体・研究団体
・同業者集団など共益を目的とする業界団体
・会員向けの共益を目的とする共済的集団
・健康推進や生活向上など公益的なビジネス集団
・村おこし、街おこし等の地域振興団体
上記は一例ですが、このような任意団体が一般社団法人となることができますので、法人化をお考えのときは、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
設立の手続きが簡単である
新公益法人制度のスタート前は、社団法人の設立というのは、行政庁の、?公益に関する事業を行うこと、?営利を目的としない?主務官庁の許可を得ることが設立にあたって必要であり、設立が非常に困難でありました。
しかし平成20年12月1日より、一般社団法人であれば、上記の条件を満たす必要がなくなったため、株式会社と同じように法務局への登記手続きだけで、設立できるようになりました。
※公益社団法人は登記だけでなく、公益認定を受ける必要があります。
税金について一定のメリットがある
一般社団法人は、基本的には行う事業収入について、会社同様、課税対象になりますが、
剰余金の分配を行わないことを定款に謳い、非営利を徹底している場合や、会員に共通する利益を図る活動が主たる事業であり、一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになります。
つまり、非営利性を確保している一般社団法人を設立することにより、税金についてのメリットを受けることができるようになります。
また、公益事業をメインに行う一般社団法人が、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となった場合は、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
自主、自律的な運営を行うことができる。
一般社団法人は、登記のみで設立することができるため、行政庁が法人の業務・運営全体について監督することはありません。そのため、各法人ごとに自主性、自律的な運営を行うことができます。
なお、最低限必要な各種機関の設置やガバナンスに関する事項については法律に規定されています。
御苑総合司法書士事務所では、それぞれのお客様のご要望にあわせた、一般社団法人設立のお手伝いを行っております。お気軽にご相談ください。