司法書士も少額債権回収が可能になりました。

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依頼は承っております。












「司法書士の仕事」と言えば、まず、皆様は登記業務を思い浮かべるのではないかと思います。
もちろん登記業務は当事務所も含め、現在でも多くの司法書士の主業務でありますが、最近は、その業務範囲も、より時代のニーズに合った幅広いものとなっております。 

司法書士法の改正により、一定の試験に合格した司法書士(認定司法書士)に簡裁訴訟代理権が付与されました。
それにより、簡易裁判所の管轄となる訴額140万円以下の民事事件については、認定司法書士が弁護士と同様の訴訟内外での代理行為をすることが可能となりました。  

司法書士による債権回収のニーズ 弁護士不足の問題もあり、従来から、弁護士に少額債権の回収を依頼してもコスト割れとなるため、回収を諦めるお客様も多くみられました。

しかし、現在では、それらのニーズに対応できるサービスとして、認定司法書士による、「債権額に見合ったコストでの債権回収サービス」が注目されています。 

[少額債権回収コストの例](弊所の場合) 取引先(1社)に対して未収となっている売掛金60万円の回収代理を司法書士に依頼し、内容証明及び簡易裁判所への訴訟により回収できた場合。(実費は除く) 60万円 - (2万円+5万円+5万円+12万円) = 36万円 (回収額) (内容証明+着手金+訴訟報酬+回収報酬) (お客様回収額) 上記のように、諦めていれば回収ゼロだった売掛金も、小職が回収代行することで、お客様にとっても、依頼したメリットがあるだけの金額を取り戻すことができます。

 ご利用ケース では、具体的にはどのような場合にご相談頂くことが多いのでしょうか。

以下に典型例を示します。 ①「売掛金の回収」 前出の例にもありますように「取引先が売掛金を払ってくれない。」というご相談が最も多く寄せられます。この場合、売掛金が140万円以下であれば回収代行可能であり、別途、遅延損害金も発生している場合は、その額に関らず合わせて回収代行可能です。 
②「貸金の回収」 貸金のトラブルは個人間含め多いものと思われます。この場合も貸金元本が140万円以下であれば、別途、利息及び遅延損害金を請求する場合であっても、その額に関らず合わせて回収代行可能です。
 ③「滞納家賃の回収」 家賃や管理費の滞納もよくお聞きします。この場合、回収したい滞納家賃額が140万円以下であれば、回収代行可能です。さらに、その附帯請求として家屋の明渡しを請求する場合でも代行可能です。 ④「賃借人の立ち退き」 契約終了や利用規約を守らない等で、賃借人に建物の明渡しを請求する場合、その建物の固定資産評価額の1/2が140万円以下であれば、代理交渉可能です。さらに、その附帯請求として滞納家賃の支払を請求する場合でも、それも含めて代行することができます。 事例のご紹介 ケース1:人材派遣会社 新規の派遣先への派遣料金40万円が未収となる。自社で対応したが回収できず、弊所に依頼。小職名で内容証明を送付したところ、全額が振り込まれた。 回収コスト 40万円 - (2万円 + 8万円) = 30万円 (回収額) (内容証明+回収報酬) (お客様回収額) ケース2:化学メーカー 取引先の廃業により、売掛金50万円が回収不能となり、弊所に依頼。元経営者に対して、内容証明を送付するも支払わず、小職が代理人として訴訟。 回収コスト 50万円 - (2万円+5万円+5万円+10万円) = 28万円 (回収額) (内容証明+着手金+訴訟報酬+回収報酬) (お客様回収額) *上記の回収コストは想定のものであり、実費は含みません。 報酬体系 弊所の債権回収代行における報酬は以下の通りです。(実費は別途) ①内容証明作成・送付   1件 20,000円 ②訴訟着手金 1件 50,000円 ③訴訟報酬 1件 50,000円 ④回収報酬 回収額の20%

しっかりサービスを提供したのに、代金を支払ってもらえず、未収金になってしまった・・・ 
景気が悪くなり、そんな社長の声をよく聞くようになりました。 

債権の金額が低かったり、債権が多い場合、自分で回収するのも大変ですし、何より強制力がありません。 
そんな場合に、司法書士が代理人になり、債権回収を代行することが可能です。 

これまでは着手金が必要であったケースがほとんどでしたが、少額の債権の場合、依頼する側にメリットがありませんでした。 
そこで、当事務所は、着手金はゼロ、成功報酬のみのサービスをご提供したいと思います。 

実費のみをご負担いただき、回収できた分の30%の成功報酬だけ頂戴することになります。 
つまり、リスクが全くなく、回収できた未収金の70%が、社長の手元に戻ってくる、というメリットの大きいサービスなのです。

※事案により、訴訟をご希望の場合、強制執行をご希望の場合は、別途費用を頂戴いたします。
(高額な債権の場合、弁護士事務所をご紹介いたしますが、着手金を頂いて、手続を進めることになります)。

司法書士に依頼するメリット

 内容証明郵便の文案作成や、債権回収の交渉等は、調べればご本人で行うことも可能ですが、手間と時間を要します。また、手続きに伴うストレスも相当かかります。その時間と労力を考えれば、専門家に任せて仕事に専念した方が効率的だという考え方もできます。

ご本人ではどうにもならない場合でも、弁護士や司法書士が間に入ることにより、訴訟外で解決する場合は多々あります。事情によっては内容証明郵便を送らなくても交渉するための手段はあります。

交渉が難航されておられる方。まずはお気軽にご連絡下さい。

債権回収の5つの方法

通常、債権や貸金を回収するために、もっとも理想的なのは、話し合いによる和解交渉です。
法的強制力はありませんが、当然それまでの人間関係があっての、貸借であり、それを最初から壊すような手続はお薦めできません。
以下の方法は、お客様の方でそういった手を尽くされて、問題が解決しなかった場合の手段だとお考え下さい。

1.まず内容証明郵便を送付する

内容証明を送る目的は、

・心理的にプレッシャーがかかる
・訴訟や債権譲渡に発展したときに、証拠としての評価が高い

という二点です。

とはいえ、相手方に支払を強制するレベルのものではなく、相手が応じなければ、それまでです。
より実行性が高いのは、「支払督捉」「少額訴訟」となります。



2.公正証書の手続をとる

公正証書にて手続をする目的は、

・公証人に作成してもらう公正証書は、証拠としての評価が高い
・紛失しても、20年間は公証役場で保存してもらえる
・「執行認諾文言」を付すると、強制執行が認められる文書となり、債務履行が果たされなかった場合、強制執行をすることが可能になる
・心理的にプレッシャーがかかる

ということになります。

これは債権回収の段階ではなく、契約締結の場面で作成しておく必要があります。
手続も厳格になりますので、大切な契約の際に有効活用できるのではないでしょうか。



3.支払督促の手続をとる

内容証明を送っても、相手方がまったく応じなかった場合、簡易裁判所から金銭の支払を命じる督促状を出してもらえるのが、支払督促です。
この段階では、裁判の手続を経ることなく、申立ができますので、労力とコストは通常の訴訟の半分以下と考えても良いでしょう。

・国家からのプレッシャーがかかる
・費用がかからず、手続も簡単で迅速
・一定期間を経過した後、仮執行宣言の申立をすれば、強制執行がかけられる

ことが、この手法の有利なやり方です。

相手方が異議申し立てをすると、通常の訴訟に移行します。



4.民事調停にて、和解の方向を探る

簡易裁判所に申し立て、調停委員会のあっせん・仲介を受けることで、当事者間の和解を目指すものです。
3回ほど期日が設けられ、結論は当事者間で出すのが通常です。

調停が成立すると、調停調書が作成されますので、当事者のどちらかが約束に沿った義務を果たさない場合、強制執行をかけることが可能になります。

調停が不調であった場合は、訴訟で争うという流れになるでしょう。

・訴訟ほどコストと時間がかからず、緊張感もゆるやか
・調停調書によって、強制執行が可能となる
・相手方との関係はさほど悪化しない

といったことが、民事調停の利点となります。



5.60万円以下の金額であれば、少額訴訟を申し立てる


60万円以下の少額債権に限定して認められるのが、少額訴訟です。
申し立てをすると、訴状が届き、口頭弁論の期日までに和解に至るケースもあります。
勝訴が出れば、仮執行宣言が付与され、強制執行に踏み込める権利が得られます。

何といっても、コストが安く、手続が簡単、迅速というのが、この少額訴訟のメリットです。