投資事業有限責任組合(LPS)とは

投資事業有限責任組合は、無限責任組合員(GP)と有限責任組合員(LP)で構成され、有限責任組合員(LP)は、出資金額以上の責任を問われず、リスクを抑えることが出来るようになっています。


無限責任組合員とは、組合の業務を執行することができる組合員で、組合の債務について無限に責任を負う者をいいます。 
無限責任組合員は業務執行の決定を行い、いわゆるファンドマネージャーの役割も果たすことが多いです。また、債務についても連帯して負担することとなっています。 

一方、有限責任組合員は出資した限度で責任を負う組合員をいいます。
これによって、有限責任組合員は出資のリスクが軽減されますので、安心して出資ができ、投資を促進できるというメリットがあります。 
なお、組合員は個人には限られず、法人であっても構いません。


この投資事業有限責任組合は、匿名組合のように契約のみで成立するのではなく、法務局に登記する必要があります。 

事業内容

投資事業有限責任組合は、法律上、事業内容が限定されています。 
下記事業以外の事業は行えませんので注意が必要です。 

1.株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有 
2.株式会社の発行する株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は企業組合の持分の取得及び保有 
3.有価証券のうち社債その他の事業者の資金調達に資するものとして政令で定めるもの取得及び保有 
4.事業者に対する金銭債権の取得及び保有並びに事業者の所有する金銭債権の取得及び保有 
5.事業者に対する金銭の新たな貸付け 
6.事業者を相手方とする匿名組合契約の出資の持分又は信託の受益権の取得及び保有 
7.事業者の所有する工業所有権又は著作権の取得及び保有 
8.投資事業有限責任組合がその株式、持分、新株予約権、指定有価証券、金銭債権、工業所有権、著作権又は信託の受益権を保有している事業者に対して経営又は技術の指導を行う事業 
9.投資事業有限責任組合若しくは民法第667条第1項 に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資 
10.上記の事業に付随する事業であって、政令で定めるもの 
11.外国法人の発行する株式、新株予約権若しくは指定有価証券若しくは外国法人の持分又はこれらに類似するものの取得及び保有であって、政令で定めるところにより、前各号に掲げる事業の遂行を妨げない限度において行うもの 
12.組合契約の目的を達成するため、政令で定める方法により行う業務上の余裕金の運用


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