一般社団法人設立後の登記手続き



一般社団法人設立後に下記の登記されている事項に変更が生じた場合、原則として変更してから2週間以内に登記手続きが必要です。

なお、これらの登記を忘れてしまっていると、登記懈怠による過料が課される恐れがあります。

当事務所では一般社団法人の変更手続き全般の代理を承っております(合併・解散等の手続きも承っております)

※”行政書士”は登記申請”代理”をすることはできません。登記手続きは登記のプロである司法書士にお任せください。


登記されている事項


  • 名称 
  • 主たる事務所の所在地 従たる事務所がある場合、その所在地 
  • 公告方法 
  • 目的 
  • ※存続期間又は解散事由について定款に定めたときは、その定め 
  • 理事の氏名 
  • 代表理事の住所、氏名 
  • ※監事の氏名 
  • ※理事会設置法人一般社団法人である旨 
  • ※監事設置法人一般社団法人である旨 
  • ※会計監査人設置一般社団法人である旨 
  • ※会計監査人の氏名または名称 
  • ※役員等の責任の免除についての定めがあるときは、その定め 
  • ※外部役員等が行う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め 
  • ※その定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨 
  • ※その定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨 
  • ※貸借対照表の内容である情報を電磁的方法により公開する場合、それに必要な事項 
  • ※公告方法が電子公告であるときは、それに必要な事項 
  • ※事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法について定款の定めがあるときは、その定め
※は必要に応じて定めることができるものです。

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【一般社団法人の役員(理事、監事、代表理事)変更登記手続き】

報酬・費用合計 金33,000円~
当事務所報酬1申請につき22,000円
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税10,000円
・報酬には一般社団法人の役員変更登記申請書及び関係書類作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・役員が3人以上変更の場合は報酬を加算する場合があります。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。

【一般社団法人の主たる事務所の変更(本店所在地移転)登記手続き】

報酬・費用合計 金64,000円~
当事務所報酬1申請につき33,000円~
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税30,000円(管轄内)
60,000円(管轄外)

・報酬には一般社団法人の主たる事務所の変更登記申請書及び関係書類作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。
当事務所は土日祝日も対応しております。

お気軽にご相談ください。



一般社団法人は設立すればそれで終わりではありません。設立したら、会社と同じように税務署、都道府県税事務所、及び市区町村の法人税担当窓口に、法人設立に関する届出を行わなければなりません。また、毎年の事業年度が終わったら、決算書を作成し、定時社員総会にて一般社団法人の社員から承認を得る必要があります。
当事務所では、一般社団法人設立の手続きのみならず、設立後の諸手続きのお手伝いも承っております。

一般社団法人が設立手続き完了後に行う手続き

税務署等への届出
  • 法人設立届出書 設立の日から2か月以内に提出。
  • 青色申告の承認申請書(必要な場合)設立の日から3か月を経過した日と、設立事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出。
都道府県税事務所への届出
市区町村への届出
設立時から従業員を雇用する場合は、給与支払事務所等の開設届出書や社会保険の届出等も必要に応じて提出します。


一般社団法人が運営の中で定期的に行うこと

定時社員総会
毎事業年度終了後、決算処理をして、定時社員総会で決算の承認を受けます。
また、承認を受けた貸借対照表の公告手続(決算公告)を行います。
法人税申告等
課税所得が発生する事業を行っている場合には、法人税や法人事業税の申告・納付をします。また、課税所得の有無に関わらず、法人住民税の申告・納付をします。
なお、一般社団法人は、原則として、法人住民税が毎年少なくとも7万円かかります。
法人住民税については、条例により減免申請できる場合もありますので、特に「非営利一般法人型」の一般社団法人は、都道府県税事務所に相談されると良いでしょう。
(任期満了の場合)
役員は、任期満了となる時期の定時社員総会で、再度選任手続を行い、役員変更登記申請手続を行います。
なお、仮に役員に全く変更がない場合でも、「重任」という扱いで、役員変更登記申請手続が必要になります。
(任期に関係なく役員を入れ替える場合)
臨時社員総会にて理事や監事の選任を行い、役員変更の登記行います。
定款変更
臨時社員総会にて決議のうえ、定款変更を行います。
御苑総合司法書士事務所では、一般社団法人設立の手続きのみならず、設立後の諸手続きのお手伝いも承っております。お気軽にご相談ください。