Q 管理組合法人を設立したほうがいい場面はいつですか?
不動産の登記名義を受けたい場面
例 マンション内のある住居が競売にかかり、集会室なり管理人室やマンション全体の共用部分としたい場合
例 区分所有者名義の駐車場をこれからはマンションの共用部分として賃貸駐車場としたい場合 など
管理組合名義で登記名義を取得できないため、法人化していなければ、原則として代表者(理事長)の個人名義で登記をせざるを得ません。そうすると組合財産と個人財産の区別がつきにくくなり、代表者の資産状況により組合財産の行方が左右されないとも限りません。
管理組合名義で登記名義を取得できないため、法人化していなければ、原則として代表者(理事長)の個人名義で登記をせざるを得ません。そうすると組合財産と個人財産の区別がつきにくくなり、代表者の資産状況により組合財産の行方が左右されないとも限りません。
また、代表者変更の度に新しい代表者の個人名義に変更すると経費も必要となってしまいます。
組合財産保全の場面
大規模マンションの場合、積立金が多くなり、その額は億単位になることもあります。それを代表者(理事長)の個人名義で預金をしたままでいいのかという問題です。
あってはならないことですが、通帳の名義が代表者であるが故に悪用されてしまった事案もあり、この場合は法人化する等の対策を予め講じる必要があるかと思われます。
Q 法人化に当たり、管理規約の変更をしなければいけませんか?
A 変更されることをお勧め致します。なぜなら、区分所有法は、管理組合法人には法人化していない管理組合とは異なる定めを置いている部分があるからです。
変更を要する主な箇所として、名称の変更、登記をする役員の範囲を追加、管理者の制度が利用出来なくなるので、その規定の削除などが必要となります。
他に変更すべき箇所もありますので、法人化の際に全て見直された方がいいと思われます。
Q 登記する理事を理事長1人ではなく、副理事長も登記出来ないですか?
A この場合、管理規約等により副理事長を区分所有法第49条4項に定める管理組合法人を代表する理事と定めることにより登記することが可能となります。