医療法人設立の流れ


医療法人は登記手続きだけでなく、都道府県に対して設立申請が必要となります。しかし申請は随時受け付けているわけではなく、基本的に年に2~3回しか申請を受け付けておりませんので、逆算して手続きを進めていかなければなりません
当事務所で医療法人を設立する場合、お客様に代わって役所に対して申請を行うと提携専門家と一緒に設立手続きをサポートさせていただきます。
また設立手続きを行う際はスケジュールを作成していきますので、何から手を付けていいかわからない方も安心してご依頼いただけるようになっております。

設立説明会に出席(お客様) 

都道府県によっては出席が必須の場合もあります。 

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定款の作成(当事務所) 

当事務所において、設立する法人の定款を作成いたします。
定款は、医療法人の組織、運営等に関する基本を定めたもので、医療法人の基礎となる決まりです。基本的には厚生労働省のモデル定款を基にして作成を行います(厚生労働省のモデル定款はこちら)。


設立総会の開催(お客様)

次に掲げる事項を審議し決定します
  1. 医療法人の設立の承認
  2. 社員の確認
  3. 定款の承認
  4. 設立時の財産目録の承認
  5. 会計年度、初年度分の事業計画および収支予算の承認
  6. 役員の選任
  7. 設立代表者の選任
  8. 診療所の土地、建物を賃借する場合の契約の承認
  9. その他の必要事項
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認可書提出(当事務所、提携事務所) 

申請書類及び添付書類が整ったら、認可申請先(都道府県知事)に医療法人設立認可書の提出をします。 

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認可申請審査(各都道府県) 

各都道府県で保健所等の関係機関への照会や実地検査、面接を含む審査が行なわれます。
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認可本申請(各都道府県) 

申請書類の審査が終わると、医療審議会(医療法人部会)に申請書類が回されます。
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認可本申請(各都道府県) 

医療審議会への諮問
申請書類の審査が終わると、医療審議会(医療法人部会)に申請書類が回されます。
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認可本申請(各都道府県) 

答申
医療法人設立を認可する旨の答申が行なわれます。
認可書と認可証明書が送付されます。
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設立登記用書類の作成及び押印(お客様、当事務所) 

当事務所にて設立登記に必要な書類を作成しますので、お客様に法人代表印を押印いただきます。
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設立登記申請(当事務所) 

認可書が交付され必要書類が揃うと、本店所在地を管轄する法務局へ医療法人設立の登記申請を行います(認可書交付後2週間以内)。 
登記完了(登記事項証明書が取得できる状態)までには、3日~2週間ほどかかります(各法務局の込み具合によって変わります)。

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登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得(当事務所) 

これで設立登記手続きは終了です。 
登記完了日以降、登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)取得可能となります。 当事務所に設立手続きご依頼いただいた場合は、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の代行取得いたします。

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税務署等官公庁に届出、銀行口座の開設(お客様)

詳しくはこちらをご参照ください。
必要に応じて、弁護士、税理士等の専門家をご紹介することも可能です。 
  1. 登記完了届・医療法人登記簿謄本の提出
    登記完了届・医療法人登記簿謄本を各都道府県の窓口に提出して下さい。
  2. 病院(診療所)開設許可申請
    保健所に、法人による病院(診療所)開設許可申請、個人開設の病院(診療所)廃止届、法人による診療所開設届等の書類を提出します。
  3. その他諸官庁への事業開始に伴う各種届出
    税務署・社会保険事務所に各種届出を行います。


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税務署等官公庁に届出、銀行口座の開設(お客様)

医療法人として診療所がスタート