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マンション管理組合法人の設立登記手続き

※ 本ページの情報は、「管理組合法人の事務所を1箇所しか定めないケース」についての内容となります。複数の事務所を設置(従たる事務所を設置)するケースは、設置の必要性が乏しいことなどから、実務上少ないと考えられますので、本ページでは省略いたします。

1.マンション管理組合法人の成立


マンション管理組合法人は、区分所有者の団体(管理組合)による集会の決議で、法人となる旨並びにその名称及び事務所等を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって成立します(区分所有法第47条等)。

※ マンション管理組合法人の設立につき、主務官庁の許認可は不要です
※ 定められた期間内に登記の申請をしなかった場合は、20万円以下の過料に処せられる(区分所有法71条第5号)ことがありますのでご注意ください

2.集会の決議(決議すべき事項と決議要件)

(1) 集会の召集


マンション管理組合法人の設立に関する集会の召集は、理事長や管理者等の召集権者が、各区分所有者(組合員)に対して行います。

→ 詳細はこちら
集会の開催方法(マンション管理組合法人の設立登記)

(2) 決議すべき事項

決議すべき事項
備 考
法人となる旨
区分所有者の団体を特定する必要があるため、管理の目的とする建物等(建物、敷地、附属施設等)で明らかにします
法人の名称
→ ○登記されます
名称の中に「管理組合法人」という文字を用いなければなりません(例えば、「○○マンション管理組合法人)
法人の事務所の所在場所(住所)
→ ○登記されます
所在地(市区町村まで)の場合は、別途、理事による決定手続きが必要となります
目的及び業務
→ ○登記されます 
例) 目的及び業務を「千葉県千葉市○町○丁目○番○号○○の建物並びにその敷地及び附属施設の管理」とする
法人の理事
→ ○登記されます(但し、法人を代表する理事)
理事が複数の場合、規約又は集会の決議によって代表理事を定めることができます
共同代表の定め(必要に応じて)
→ ○登記されます
例) 理事甲は単独、理事乙及び理事丙は共同して法人を代表する
法人の監事
登記事項ではありません
法人管理規約の定め(又は、変更)
管理規約から法人管理規約への改定

マンション管理組合法人の役員等について

(3) 決議要件


マンション管理組合法人の設立に関する集会の決議は、
区分所有者およびその議決権の各4分の3以上の多数によって行います。

なお、集会の議事については、議長は、議事録を作成しなければなりません(集会の議事録)。 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が署名押印しなければなりません。

3.登記申請先


マンション管理組合法人の事務所の所在地を管轄する法務局に登記申請をします。


4.登記申請期間


マンション管理組合法人の設立登記申請は、設立に必要なすべての手続きが終了した日※から2週間以内にしなければなりません。

※ 手続きが終了した日とは、管理組合法人となる旨、その名称及び事務所を定めた集会の決議並びに法人を代表すべき理事及び監事の選任・就任手続き等設立に必要なすべての手続きが終了した日となります。

5.登記申請書類


・ 登記申請書
・ 登記すべき事項を保存したCD-R等
・ 管理組合法人の設立に関する事項を決議した集会の議事録※1、2
・ 理事の就任承諾書※3
・ 代理人によって申請する場合は委任状
・ 印鑑届出書※4、5
・ 必要な場合は、印鑑カード交付申請書

となります。

※1 上記2.集会の決議を参照
※2 規約の定めによって理事を定めた場合は、規約を証する書面や理事の互選を証する書面等も必要となります
※3 印鑑証明書の添付は不要です
※4 印鑑届出書には、市区町村長の作成した3か月以内の印鑑証明書を添付することが必要です
※5 共同代表理事を選任した場合は、共同代表理事全員が届け出る必要があります 

6.登録免許税


マンション管理組合法人の設立登記の登録免許税は不要です。