一般社団法人設立のメリットと注意事項

メリット


事業に制限なく、登記のみによって法人格を取得できる。

事業目的について、基本的には制限がないため、様々な公益事業、収益事業問わず、様々な事業を行う母体として活用することができます。また、登記のみで設立が可能なため、比較的短期間で法人を設立することができます。

税金について一定のメリットがある

基本的には行う事業収入について、会社同様、課税対象になりますが、非営利を徹底している場合や、共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになりますので、税金についてのメリットを受けることができます。

法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記をすることができる

例えばボランティア団体などの任意団体は、団体名義で口座を開設したり、不動産の登記をすることができず、代表者個人名義で行いますが一般社団法人を設立すると、法人名義で登記したり口座を開設することができます。

契約を法人名義で締結できる。

任意団体の場合は、代表者の個人名で契約を締結する場合が多いのですが、一般社団法人を設立することにより、法人名義で契約を締結することができるようになります。

法に定められた法人運営を行う必要があるため、組織の基盤がしっかりし、社会的信用も得られる。

注意事項

今までの社団法人のように、公益目的で活動する法人というお墨付きを得られるわけではない。
一般社団法人は、法務局での手続のみで設立できてしまうわけですから、今までの社団法人のように、公益性がある法人であると認められているわけではありません。
一般社団法人を設立後、公益性のある社団法人として、対外的に評価を受けるためには、さらに公益認定を受けて公益社団法人になる必要があります。
また、NPO法人の場合は都道府県もしくは内閣府の認証を受けないと法人化することができませんから、公益性という意味では、認証を受けるNPO法人の方が一般社団法人問い比べて高いという評価を受ける可能性があります。

非営利法人のため、利益を構成員に分配することはできない。

利益を構成員に分配することは一般社団法人では認められないため、事業で利益をあげてその利益を構成員に分配する法人を設立したいと考える場合は、会社組織を選択するべきでしょう。
以上、一般社団法人設立のメリットと検討事項をあげてみましたが、一般社団法人の設立を検討される場合は、上記のような一般社団法人のメリットや検討事項をよく理解のうえ、設立されることをお勧めいたします。