NPO法人の設立要件


※下の表からNPO法人を設立することができるのかご自分でチェックしてみてください。
No.チェック項目チェック
1主な活動は、特定非営利活動促進法に掲げる17分野のいずれかに該当するか?
2不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的としているか?
3営利を目的としないか?
4宗教活動や政治活動を主な目的にしないか?
5特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業をしないか?
6特定の公職の候補者もしくは公職にあるものまたは政党を推薦、支持、反対することを目的にしないか?
7特定の政党のために利用しないか?
8特定非営利活動にかかる事業に支障が出るほど収益を得るためのその他の事業を行わないか?
9暴力団、または暴力団もしくはその構成員等の統制の下にある団体ではないか?
10社員(総会で議決権を有するもの)の資格の得喪について、不当な条件はつけないか?
(社員の資格取得に条件をつけることは可能ですが、その際、下記の範囲で行われる必要があります。)
  • 目的に照らして合理的かつ客観的なものであること
  • 公序良俗に反しない内容であること
  • 退会が自由に行えること
  • 社員資格の取得と喪失については定款に明示すること
11社員が10人以上いるか?(役員も含めてよい)
12役員のうち報酬を受けるものの数が、3分の1以下であるか?
13役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いているか?
14役員は成年被後見人又は被保佐人または破産者など、法第20条に規定する欠格事由に当てはまっていないか?  
特定非営利活動促進法では、役員の欠格事由について以下の5点を定めています。
  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
15各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族は2人以上いないか?
各役員ならびにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を越えていないか?



営利を目的としないこと(法2条2-1)
これはどういう事かと申しますとここでいう「営利を目的としない」ということは【活動によって得た利益をとか解散時の残余財産を、法人の構成員(社員や役員)に分配しない】という意味であります。
非営利というのは、こういった分配をしないということで、余剰利益は繰越されて次年度の事業の為に使用されることになります。

この【営利】という言葉は法的には活動によって得た利益をとか解散時の残余財産を、法人の構成員(社員や役員)に分配することを指していますから、NPO法2条の主たる目的に抵触しない範囲内で物品を販売したりサービスの対価として金銭を収受したりですとか従業員の方を雇ったりはできますのでご安心ください。

宗教活動を主たる目的としないこと(法2条2-2-イ)
これは宗教法人との住みわけの為に出来た規定です。

政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと(法2条-2-2-ロ)
まぁこれはやっぱりさすがに政治の実現には関与できません。

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと(法2条-2-ハ)
NPO法人と言うのは市民のための公益活動団体なもんですから政治活動とは分離しておかないとダメですよという規定です。注意が必要なのはこの規定は【主たる目的としても・従たる目的としても】この選挙活動はしてはいけません。

■2. NPO法人の社員に関する要件


10人以上の社員を有すること(法12条-1-4)
ここでいう【社員】の法的な意味は、法人の構成員であり、法人の最高意思決定機関である社員総会で議決権を持っている人の事を指しています。ですからその人を10人以上集めてくださいってことです。
ですからNPO法人で働いている従業員やボランティアの方々とは勘違いしてはいけません。

社員の資格の得喪に関して※不当な条件を付さないこと(法2-2-イ)

※不当な条件 これは所轄庁が認証の際に判断することになるのですが、はっきり申しますとどうもケースバイケースなようであります。明らかに書面審査上、不合理がない場合は受理してもらえるでしょう。


■3. NPO法人の役員に関する要件


役員として理事3人以上、監事一人以上をおくこと(法15条)
役員として理事と監事が必須機関です。

役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の三分の一以下であること(法2条-2-ロ)
この要件は、NPO法人の【非営利性】を担保するために出来た制度であります。この規定は年度を通じて
常に満たしておく必要があります。役員としての役務提供に対する範囲内でのボーナスの支給は違法でありません。但し、決算期の余剰利益を役員報酬として別途支給するなどの場合には、違法とみなされる可能性が強くあります。

次に掲げる事由に該当しないこと(法20条)
次に掲げる事由とは以下のとおりであります。結構多いですが、別にそんなに気にする規定は大丈夫だと思います。




01. 成年被後見人・被保佐人



02. 破産者で復権を得ないもの



03. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は、その執行を受けることがなくなった日から、2年を経過しない者



04. NPO法又は暴対法等により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は、その執行を受けることがなくなった日から、2年を経過しない者



05. 暴力団の構成員等(暴力団の構成員の他に、暴力団の構成員でなくなった日から、5年を経過しないものを含む)



06. 法第43条の規定により設立認証を取り消された法人の解散時の役員で、取り消しの日から2年を経過しないもの



07. それぞれの役員について、配偶者又は3親等以内の親族が一人を超えて含まれないこと



08. それぞれの役員とその配偶者及び3親等以内の親族が、役員総数の三分の一を超えて含まれないこと