設立Q&A
ここでは株式会社や合同会社(LLC)について、よくある質問をまとめてみました。会社設立等の参考にしてください。
株式会社目次
Q1.ここで発起人(出資者)は誰でもなれるのですか?
Q2.資本金は本当に1円でもいいのですか?
Q3.取締役や監査役は株主でないといけませんか?
Q4.過去に自己破産をしたのですが取締役になれますか?
Q5.外国人でも取締役になることはできますか?
Q6.誰でも取締役になれるのですか?
Q7.事業目的は今から行おうとする事業しか書いてはいけないのですか?
Q8.事業目的はいくつまで書いていいのですか?
Q9.電子定款の手続きを自分で行うことはできますか?
Q10.印鑑はいつの時点で作成すればいいですか?
Q2.資本金は本当に1円でもいいのですか?
Q3.取締役や監査役は株主でないといけませんか?
Q4.過去に自己破産をしたのですが取締役になれますか?
Q5.外国人でも取締役になることはできますか?
Q6.誰でも取締役になれるのですか?
Q7.事業目的は今から行おうとする事業しか書いてはいけないのですか?
Q8.事業目的はいくつまで書いていいのですか?
Q9.電子定款の手続きを自分で行うことはできますか?
Q10.印鑑はいつの時点で作成すればいいですか?
合同会社目次
Q1.出資をせずに社員になることはできますか?
Q2.どのような場合にLLC(合同会社)を選べばよいですか?
Q3.最初にLLC(合同会社)を設立して、あとで株式会社に変更することは出来ますか?
Q4.商号を「合同会社○○」ではなく「LLC○○」としたいのですが大丈夫ですか?
Q5.出資した持分を第三者に譲渡することはできますか?
Q6.社員を辞めることはできますか?
Q2.どのような場合にLLC(合同会社)を選べばよいですか?
Q3.最初にLLC(合同会社)を設立して、あとで株式会社に変更することは出来ますか?
Q4.商号を「合同会社○○」ではなく「LLC○○」としたいのですが大丈夫ですか?
Q5.出資した持分を第三者に譲渡することはできますか?
Q6.社員を辞めることはできますか?
株式会社Q&A
1.発起人(出資者)はだれでもなれるのですか?
発起人になる人の制限というのは特にないので、誰でもなることができます。未成年者であっても外国人であっても問題はありません。ただし、未成年者は法定代理人の承諾が必要です。
取締役や監査役が株主である必要はありません。株主が「この人に経営を任せたい」と思う人に就任を要請します。逆にあまり外部の人に入ってもらいたくない場合、非公開会社であれば定款で「取締役は当株主に株主から選任する」と制限をかけることができます。
・法人
・成年被後見人若しくは被補佐人又は外国の法令上同等となる人
・会社法、証券取引法等の法律に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない人
・上記以外の法律に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの人
将来的に行いたい事業についても記載して大丈夫です。後で事業目的を追加・削除することはできるのですが、そのためには法務局の手続きが必要で費用もかかりますので、ある程度の事業は記載しておくことをお勧めします。
事業目的の数については特に上限がありませんので、いくつ書いても構いません。ただし、あまりに多く記載すると、外部の人が登記簿謄本を見たときに「この会社は何をやっているのか分からない」となり、不信感を抱くこともありますので、10個程度にしておくのがいいと考えます。
また、設立準備で忙しい時期に登記へ労力を割くのは大変だとは思います。
2.資本金は1円でもいいのですか?
構いません。ただし、資本金は会社設立後、売上が出てくるまで当面の運転資金となりますので、事前に事業計画を立て、必要に応じた金額を設定することをお勧めします。 また対外的な営業をなされる方の1円での設立は信用の問題もありますのでお勧めはしておりません。3.取締役や監査役は株主でないといけないのでしょうか?
取締役や監査役が株主である必要はありません。株主が「この人に経営を任せたい」と思う人に就任を要請します。逆にあまり外部の人に入ってもらいたくない場合、非公開会社であれば定款で「取締役は当株主に株主から選任する」と制限をかけることができます。
4.過去に自己破産をしたのですが取締役になれますか?
会社法では過去に自己破産をした人でも取締役になれるようになっています。また破産開始の決定を受け、復権していない人であっても取締役になることができます。5.外国人でも取締役になることはできますか?
外国人でも取締役になることができます。ただし、外国人には在留資格の問題があります。「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」等であれば大丈夫ですが、その他の在留資格であれば「投資経営」の在留資格に変更しなければいけません。当事務所では在留資格の手続きも行える専門家もご紹介できますので、まずはご相談ください。6.では、誰でも取締役になることができるのですか?
会社法で取締役の「欠格事由」といって、なれない要件が以下のように定められています。・法人
・成年被後見人若しくは被補佐人又は外国の法令上同等となる人
・会社法、証券取引法等の法律に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない人
・上記以外の法律に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの人
7.事業目的は今から行おうとする事業しか書いてはいけないのですか?
将来的に行いたい事業についても記載して大丈夫です。後で事業目的を追加・削除することはできるのですが、そのためには法務局の手続きが必要で費用もかかりますので、ある程度の事業は記載しておくことをお勧めします。
8.事業目的はいくつまで書いていいのですか?
事業目的の数については特に上限がありませんので、いくつ書いても構いません。ただし、あまりに多く記載すると、外部の人が登記簿謄本を見たときに「この会社は何をやっているのか分からない」となり、不信感を抱くこともありますので、10個程度にしておくのがいいと考えます。
9.電子定款の手続きを自分で行うことはできますか?
結論から言えばできます。ただし、認証手続きを行うためには住基カード、ICカードリーダ、電子証明書等を用意し、法務省オンラインシステム等のパソコンの設定を行う必要があります。また、設立準備で忙しい時期に登記へ労力を割くのは大変だとは思います。