一般財団法人設立手続きの流れ

一般財団法人の基本事項の決定、代表印手配(お客様) 

・名称(法人の名前) 
・目的 
・主たる事務所の所在地 
・社員、役員 
・会員資格 
・総会の規定、役員の規定
などを定めます。当事務所で設立手続きを行う際はチェックリストを埋める形で決めていきますので、何から手を付けていいかわからない方も安心してご依頼いただけるようになっております。

また、これからの業務運営や登記手続きのために、法人代表印(法人の実印)が必要になります。当事務所での類似商号の調査が終わりましたら、すぐに手配してください。 なお法人代表印には規格があり、1辺が30mmの正方形おさまること、かつ10mmの正方形に収まらないもので、変形しない材質で作製することが定められております。
なお、当事務所で代表印作成の代行も承っておりますので、お気軽にお尋ねください。
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定款の作成と認証(当事務所)

基本事項が決定すると、その内容をもとにして当事務所が定款を作成します。
定款は簡単に言うと法人を運営していく上で基礎となる決まりです。   
なお設立時の定款は作成するだけでは効力を発揮せず、公証役場で公証人の認証を受ける必要があり、当事務所で認証手続きも行います。

■電子定款について 
電子定款を利用すれば、定款認証の際に印紙税4万円が不要になります。 
しかし、お客様個人で、電子定款を利用するためには、個人の電子証明書の取得、必要なソフトの購入、パソコンの設定等の手続きが必要です。
当事務所に依頼される場合は、当職の電子証明書で代理申請を行いますので、お客様に電子証明書の取得、ソフトの購入、印紙税4万円を用意頂く必要ありません。

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設立登記用書類の作成及び押印(お客様、当事務所) 

当事務所にて一般社団法人設立登記に必要な書類を作成しますので、お客様に法人代表印を押印いただきます。
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300万円以上の財産の拠出(お客様) 

この拠出した財産は返還することができません。

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一般財団法人設立登記申請(当事務所) 

定款の認証が終わり必要書類が揃うと、本店所在地を管轄する法務局へ一般財団法人設立の登記申請を行います。 
登記簿に記載される会社の設立日は、法務局に設立申請が受理された日となります。 
例えば4月1日を大安等の理由で会社設立日にしたいと思うのであれば、4月1日に登記申請を行う必要があります。 
ちなみに登記申請の手続きは本人か代理人が行うのが原則です。
業(仕事)として登記の手続きを行うことができるのは司法書士ないし弁護士だけです。行政書士は登記申請の代理はできません。
登記完了(登記事項証明書が取得できる状態)までには、3日~2週間ほどかかります(各法務局の込み具合によって変わります)。

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登記事項証明書、印鑑証明書等の取得(当事務所) 

これで設立登記手続きは終了です。 
登記完了日以降、登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)取得可能となります。 当事務所に設立手続きご依頼いただいた場合は、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の代行取得いたします。

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税務署等官公庁に届出、銀行口座の開設(お客様)

詳しくはこちらをご参照ください。
必要に応じて、弁護士、税理士、社会保険労務士、行政書士等の専門家をご紹介することも可能です。