作成中です。
ご依頼は承っております。
Q
ご依頼は承っております。
Q
A
Q
A
Q
A
Q
A
Q1,社員(会員)として一般社団法人に参加する側は何かしらリスクを負うものですか
A2,
入会金を払って社員(会員)になるだけでは、リスクを背負うことはありません。
たとえ法人が解散しても、会費が返ってこないだけです。
Q2,友人と共同で、一般社団・財団法人をつくって運営していくことはできますか
A2,
できます。共同で代表者となることもできます。
代表理事が2人以上いても特に問題はありません。
Q3,一般社団・財団法人は、将来株式会社やNPO法人などに組織を変更できるのでしょうか。
A3,
残念ながらできません。
社会福祉法人や株式会社等の他の法人組織との合併も認められていません。
合併が出来るのは同じ、一般社団・財団法人同士の限られます。
Q4,基金は必要でしょうか
A4,
基金の利用は任意です。
社員や社員以外から法人へ財産の拠出を受けることができます。
基金制度は、寄附や借入金以外に法人の活動の資本を調達する手段として設けられました。
基金として集めた金銭等は法人の活動していく資金として自由に活用することが出来ます。
ただし、拠出者の権利に関する規定や基金の返還の手続きなどを定款に記載しなければなりません。
基金は、株式会社や合同会社の資本金と同じ概念で、対外的な信用を得るために利用されます。
登記はされませんので会社の登記簿からは基金制度を設けているのかどうかは判明しませんが、会社案内やホームページ等には基金○○万円として表示をするとこが出来ます。
Q5,一般社団・財団法人を設立するにあたり、公的融資制度の利用はできるのでしょうか。
A5,
事業内容次第です。
営利性の低い事業内容計画であれば、日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用は難しいでしょう。
事業計画書が、利益の出るものとして作成されている限り、新創業融資制度に関しては創業後2年以内であれば、一般社団・財団法人は対象外といった規定はありませんので融資を受けられる可能性はあります。
また、創業後1年が経過すれば、商工会議所の推薦を必要とするマル経融資(経営改善貸付)の利用も可能となります。
いずれも保証人、担保が不要な融資制度ですが、趣旨は全く異なります。
新創業融資制度は新創業者の事業を軌道にのせるための支援を、一方、マル経融資の方は、小規模企業の経営の改善や立て直しを目的としています。
まずはじめに、一般社団法人でいう「社員」とは、社会一般的にいう「従業員」ではありませんのでご注意ください。
一般社団法人の「社員」とは、社員総会において議案を提出したり、その議決に参加し、議決権を行使する者を言います。
簡単に言いますと、株式会社でいう「株主」に似た立場になります。
社員総会は、一般社団法人の重要事項を決定する最重要機関となりますので、その議決権を持つ「社員」は一般社団法人のオーナー的立場といっても過言ではありません。
一般社団法人の定款を変更したり、社員の退会を求めたりできる票を持つ重要な機関となります。
尚、一般社団法人の設立においては、社員は2名以上必要となります。これが社団(人の集まり)と言われる所以です。
※社員は個人だけでなく、法人や団体でもなれます。
社員の退会や除名はできるのでしょうか?
一般社団法人の社員は、定款でどんな制限を設けても、やむを得ない事由がある場合はいつでも退会・退社(一般社団法人の社員ではなくなること)できます。
また、法の規定により、下記の場合も退会理由となります。
<本人の意思による退会以外の退会理由>
(一般社団法人法第28条及び29条)
定款で定めた事由の発生
総社員の同意
死亡又解散
除名(※)
(※)除名とは、正当な事由がある場合に限って、社員総会の決議によってその社員を退会させることを言います。 除名する場合は、一週間前までにその社員に通知のうえ、弁明の機会を与えなければなりませんのでご注意下さい。
一言コラム → 「社員名簿」って聞いたことがありますか?
一般社団法人は、社員名簿を作成し、その主たる事務所に備え付けておかなければなりません。 社員名簿には、社員の氏名、名称、住所を記載します。社員の入退社の変動や住所の変更は、この社員名簿に記録されることになります。 尚、社員は、一般社団法人の業務時間内であればいつでも正当な理由を明示してその社員名簿の閲覧を請求することができます。
下記HPもご参照ください。
(法務省HP)
(法務省HP[PDF])