宗教法人法では法人格を与える目的を「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」と規定しています。
宗教団体とは
宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする、礼拝の施設を備える団体団体のことです。また、これを包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体も宗教団体となります。
宗教法人になれるのは宗教団体
宗教法人となるためには、要件とは別に、宗教団体としての活動実績があり、永続的に活動できる基盤が整っている必要があります。
宗教団体の活動とは、宗教者個人の活動ではありません。
宗教法人になれるのは宗教団体
宗教法人となるためには、要件とは別に、宗教団体としての活動実績があり、永続的に活動できる基盤が整っている必要があります。
宗教団体の活動とは、宗教者個人の活動ではありません。
宗教法人の監督官庁
宗教法人の所轄庁は、当該宗教法人の所在地の都道府県知事になります。ただし、以下の場合は文部科学大臣の所轄になります。
- 他の都道府県に境内建物を備える宗教法人
- 当該宗教法人を包括する宗教法人
- 他の都道府県にある宗教法人を包括する宗教法人
宗教法人が新たに他の都道府県に境内建物を備えた場合、または備えなくなった場合には所轄庁が変更されます。
宗教法人の種類
宗教法人には単位宗教法人と包括宗教法人があり、単位宗教法人は被包括宗教法人と単立宗教法人に分類されています。
単位宗教法人 | 神社、寺院、教会などのように礼拝の施設を備える宗教法人 |
包括宗教法人 | 宗派、教派、教団など神社、寺院、教会などを傘下に持つ宗教法人 |
被包括宗教法人 | 単位宗教法人であり、包括宗教法人の傘下にある宗教法人 |
単立宗教法人 | 単位宗教法人であり、包括宗教法人の傘下にない宗教法人 |