一般社団法人は、税制上、以下の2つに分けられます。
①原則非課税グループ(仮称)
②原則課税グループ(仮称)
全く公益性のない事業でも設立できる財団法人ですが、公益性のある事業の場合には法人税等の軽減措置が適用されるのです。
それが①の原則非課税グループです。
①一般財団法人〔原則非課税グループ〕 収益事業所得に対しては30%課税されますが、公益性の認められた事業の所得については非課税になるという税制上の軽減措置があります。原則非課税というといかにも課税されないように思いますが、非課税なのはもちろん公益性の認められた事業についてのみですので注意が必要です。
②一般財団法人〔原則課税グループ〕 公益性のない事業ですので原則としてすべての事業に課税されるため、税制上は一般企業とそれほど変わらないということになります。 税率の差は今後の法人の運営に非常に大きな影響を与えますので、今後の動向を注視していきたいものです。