一般財団法人とは

一般財団法人は、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、一般社団法人と同じように登記をすることによって設立可能です。 
一般財団法人も一般社団法人と同様、主務官庁の許可等は必要ありません。
 一般財団法人に設置するべき機関としては、評議員及び評議員会が法定されており、理事、理事会及び監事が必須機関とされているため、設立時より、評議会、理事会、監事を設置する必要があります。 
一般社団法人のように社員総会はありません。 


※新しい公益法人の制度がスタートするのに伴い設立が可能になる一般社団法人も法務局への手続きのみで設立できるようになります。 
一般社団法人について知りたい方は→こちらをご参照ください。


一般財団法人の概要

  1. 非営利法人(剰余金の分配を目的としない法人)ではあるが、事業目的に制限はない。(公益目的事業を主たる目的とする必要はない)
  2. 設立時の300万円以上の財産の拠出が必要。
  3. 評議員および評議会、理事及び理事会、監事の設置が必要。(定款の定めにより会計監査人の設置も可能。また、大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。)
  4. 登記だけで設立可能
  5. 2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散。
今までの財団法人のように、公益性を担保するものではありません。

一般財団法人の目的は特に制限はありませんが、一般財団法人設立後、活動実績を積んでから公益認定を受けて公益財団法人を目指すのであれば公益目的とするのが望ましいでしょう。

従来の財団法人との違い

今までの財団法人は
①公益に関する事業を行うこと
②営利を目的としないこと
③主務官庁の許可を得ること

が設立にあたって必要であり、設立が非常に困難でありました。 

しかし平成20年12月1日より、一般財団法人であれば、上記の条件を満たす必要がなくなったため、株式会社と同じように主務官庁の許可を得ることなく、法務局への登記手続きだけで、設立できるようになりました。 

このように、一般財団法人は法務局への手続のみで設立できるようになるわけですが、新制度においては、法務局での手続のみで設立できてしまうわけですから、今までの財団法人のように、公益性がある法人であると認められているわけではありません。一般財団法人は、登記することにより、得られるものは、法人格です。
法人格を得て財団法人となっても、今までのように公益性も認められるわけではないのです。 
平成20年の12月以降は、公益性のある財団法人として、対外的に評価を受けるためには、一般財団法人設立後、さらに公益認定を受けて公益財団法人になる必要があります。 
上記のように、一般財団法人は今までのように公益性を認められたわけではないというところが今までとは大きくことなります。

新制度における財団法人

一般財団法人(法務局での手続だけで設立できるが、公益性は担保されない)
一般財団法人設立後、公益認定を受けると
一般財団法人から公益財団法人になる(公益性が担保される)


一般財団法人が公益認定を受けると、公益性を担保された公益財団法人になることができ、税務面等での優遇を受けることができますが、この公益認定のハードルは高いです。 
公益認定基準をクリアして公益財団法人になるには、じっくり準備して進める必要がございます。