設立の際の条件


①名称中に「一般社団法人」という文字を使用します。
②事業目的を決めます。事業の公益性は問われません。
③定款を作る必要があります。
④登記のみで設立可能です。
⑤最低2人以上の社員が必要です。
⑥役員として理事を1人以上置く必要があります。
⑦設立時に資本金(基金)0円でスタートできます。
①~⑦について説明していきましょう。
①「あおぞら一般社団法人」のように、前に法人名を前に持ってきても、「一般社団法人あおぞら」のように後に持ってきてもかまいません。ただし名称中に「一般社団法人公益あおぞら」などと他の形態の法人と誤認されてしまうような名称を使うことはできません。
②事業目的を定めますが、公益性は問われません。個人の利益を追求する団体であってもかまわないということになります。
③社員は最低2人、つまり夫婦2人でも設立可能ということになります。
④社員が定款をつくり、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。定款とは会社の最も重要な規則を定めた、いわば一般社団法人の憲法ともいわれるものです。一般社団法人を設立するには、必ずこの定款が必要になります。公証役場とは公証人が定款の認証などを行う役場のことで全国にあります。
⑤主たる事務所のある管轄法務局の出張所で設立登記申請をする必要があります。
⑥社員以外に理事を1人以上置く必要があります。ただし大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)ですと理事会を設置する必要があります。理事会は〔理事(3人以上)、監事(1人以上)、会計監査人(1人以上)〕で構成されます。
⑦設立時には基金、つまり株式会社でいう資本金にあたるものは必要ありません。0円でスタートできます。


一般社団法人を設立するための要件とは?

一般社団法人は、人の集まりに法人格を与える法人ですので、基本的には人が2人以上集まれば設立することができます。またNPO法人のように、世の中のために役に立つ事業(特定非営利活動として定められております。)を行うことのみを目的としないと設立できないなど、事業目的の制限も特にありません。さらに、会社のように設立時に必ずしも出資を行わなくても設立することができる、新公益法人制度スタート前の社団法人のように、主務官庁の許可が必要ないため、法務局への登記だけで設立することができるなど、設立しやすい法人であるといえます。
一般社団法人設立に最低限必要な要件をまとめると以下のとおりです。

人員について

設立時の最低限必要な人員は、社員2名以上、役員として理事が1名以上です。
ただし、これは設立するための最低限の人数であり、例えば理事会を設置する場合は、3名以上の理事が必要となりまた監事も置く必要があるなど、どのような法人を設立するかにより、必要な人数は変わる場合があります。

お金について

設立時の出資の必要性について
一般社団法人設立時の出資の制限はありませんので、拠出金0円でも設立が可能です。なお、活動の原資となる資金を調達するために基金制度の採用が可能であり、この制度を活用して設立時に資金を拠出することもできます。
※基金制度とは?
基金とは、一般社団法人に拠出された金銭等の財産であって、当該法人が、拠出者に対して返還義務を負うものです。一般社団法人の運営に必要な資金が、社員が負担する経費や会費収入では不足し運営が困難になることを防ぐため、法人の財産的基礎となる資金の獲得手段として認められました。
基金制度を採用する場合には、その旨を定款で定める必要があります。

設立手続きについて

許可や認可などを受ける必要はなく、法務局にて設立の登記を行えば、設立することができます。
一般社団法人から、公益社団法人に移行する場合は、公益認定を受ける必要があります。
上記の要件は、一番簡単な形で、一般社団法人を設立するための要件であり、実際に設立する場合は個々の団体の状況(設立時の人数、事業内容、事業の規模等)によって、それぞれ異なってきます。