マンション管理組合法人の設立後登記手続き


マンション管理組合法人設立後に下記の登記されている事項に変更が生じた場合、変更してから2週間以内に登記手続きが必要です(資産総額に変更を生じた場合のみ、事業年度終了後2ヶ月以内に変更登記をすれば足ります。)。

なお、これらの登記を忘れてしまっていると、登記懈怠による20万円以下の過料が課される恐れがあります。

当事務所ではマンション管理組合法人の変更手続き全般の代理を承っております(団地管理組合法人の変更手続きも承っております)

※”行政書士”は登記申請”代理”をすることはできません。登記手続きは登記のプロである司法書士にお任せください。

登記されている事項


  • 法人の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 従たる事務所がある場合、その所在地
  • 目的及び業務
  • 代表権を有する者の住所、氏名及び資格(理事・監事の変更については登記不要)
  • 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
  • 共同代表の定めがあるときは、その定め
  • 存続期間又は解散事由について定款に定めたときは、その定め

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【マンション管理組合法人役員(理事長)の変更登記手続き】

報酬・費用合計 金31,000円~
当事務所報酬1申請につき30,000円~
実費登記簿閲覧(1法人につき)400円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
600円
登録免許税非課税  
・報酬にはマンション管理組合法人の理事長(役員)変更登記申請書及び添付書類作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・役員が3人以上変更する場合は報酬を加算する場合がございます。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・その他必要な登記手続きがある場合、管理規約、議事録の作成が必要な場合は別途加算することになります。


理事の任期について

原則は2年です(規約で3年以内の別段の期間の定めをすることができます。)。


集会の決議要件について

原則、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数(規約の変更)、法人の(代表)理事の変更や共同代表の定めの変更などは「区分所有者及び議決権の各過半数」による集会の決議となります。
ただし、代表理事の変更等については、「規約の別段の定め(例えば、出席組合員の議決権の過半数)」がある場合、その定めに従うことになります。
※ 上記決議要件は、規約によって任意に変更できる場合があるため、法定数または国土交通省の「マンション標準管理規約」に従った規約が定められていることを想定しています。
(参考:国土交通省「マンション管理について」)
集会の議事については、議長は、議事録を作成しなければなりません(集会の議事録)。 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が署名押印しなければなりません。

なお、議事録の押印は代表理事の変更態様等によっては、実印(印鑑証明書添付)が必要となる場合があります。

当事務所は土日祝日も対応しております。

お気軽にご相談ください。