医療法人設立後の変更登記手続き


医療法人設立後に下記の登記されている事項に変更が生じた場合、変更してから2週間以内に登記手続きが必要です(資産総額に変更を生じた場合のみ、事業年度終了後2ヶ月以内に変更登記をすれば足ります。)。

なお、これらの登記を忘れてしまっていると、登記懈怠による過料が課される恐れがあります。

当事務所では医療法人の変更手続き全般の代理を承っております(合併・解散等の手続きも承っております)

※”行政書士”は登記申請”代理”をすることはできません。登記手続きは登記のプロである司法書士にお任せください。

登記されている事項


  • 法人の名称
  • 主たる事務所の所在地
  • 従たる事務所がある場合、その所在地
  • 目的及び業務
  • 代表権を有する者の住所、氏名及び資格(理事・監事の変更については登記不要)
  • 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
  • 資産の総額
  • 存続期間又は解散事由について定款に定めたときは、その定め

費用・報酬の一例(依頼時に見積書を発行いたします。)

【医療法人の資産総額変更登記手続き】

報酬・費用合計 金16,617円
当事務所報酬1申請につき15,750円
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税非課税

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております  
・報酬には医療法人の資産の総額変更登記申請書及び関係書類作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。

【医療法人役員(理事長)の変更登記手続き】

報酬・費用合計 金16,617円
当事務所報酬1申請につき15,750円~
実費登記簿閲覧(1法人につき)397円
登記事項証明書の取得
(1通につき)
570円
登録免許税非課税

現在東京都内のお客様は、上記報酬から5,000円引きで承っております  
・報酬には医療法人の理事長(役員)変更登記申請書及び関係書類作成・登記申請代理・完了後の謄本取得が含まれております。 
・役員が3人以上変更する場合は報酬を加算する場合がございます。
・この他に郵送費、交通費などの実費が発生いたします。
・その他必要な登記手続きがある場合は別途加算することになります。



当事務所は土日祝日も対応しております。

お気軽にご相談ください。

医療法人に義務付けられている届出についても解説します。
毎年又は2年に1回は必ず下記届出が必要となりますので、届出もれがないようにご注意ください。
1 決算届
提出時期毎会計年度終了後3ヶ月以内
提出部数正本1部・副本1部
添付書類1.事業報告書
2.財産目録
3.貸借対照表
4.損益計算書
5.監事の監査報告書
  • 税務署の確定申告のものとは様式が異なります。
  • 決算届出後「資産の総額」が変更となるため、法務局へ登記し、登記後は「登記完了届」を提出する必要があります。
2 登記完了届
提出期限登記後遅滞なく
提出部数正本1部
添付書類登記事項証明書の原本(コピー不可)
3 役員変更届
提出期限変更後遅滞なく
提出部数正本1部
添付書類ア 新たに役員が就任した場合
  • 理事会及び社員総会の議事録の写し(理事長の原本証明必要)
  • 新たに就任した役員の就任承諾書
  • 履歴書
  • 新任役員の印鑑登録証明書
  • 理事長変更の場合は登記事項証明書(原本)、医師免許証の写し
イ 任期途中で辞任する場合
  • 理事会及び社員総会の議事録の写し(理事長の原本証明必要)
  • 辞任届
  • 辞任者の印鑑登録証明書
ウ 任期満了で重任する(再び同じ人が役員になる)場合
  • 理事会及び社員総会の議事録の写し(理事長の原本証明必要)
  • 新たな役員が就任する際の添付書類は、アと同じ。
  • 理事長の変更(重任も含む)の際は、「役員に関する事項」が変更となるため、「役員変更届」後、法務局へ登記し、登記後は「登記完了届」を提出する必要があります。