マンション管理組合法人設立手続きの流れ

管理組合での定期(臨時)総会で法人の基本事項の決定(お客様)

法人化に必要な下記の事項について、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の決議を経ていただきます。
・法人となること 
・法人の名称 
・法人の所在地
なお、当事務所で設立手続きを行う際はチェックリストを埋める形で決めていきますので、何から手を付けていいかわからない方も安心してご依頼いただけるようになっております。

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代表印の手配(お客様)

これからの業務運営や登記手続きのために、法人代表印(法人の実印)が必要になります。当事務所での類似商号の調査が終わりましたら、すぐに手配してください。 なお法人代表印には規格があり、1辺が30mmの正方形おさまること、かつ10mmの正方形に収まらないもので、変形しない材質で作製することが定められております。
なお、当事務所で代表印作成の代行も承っておりますので、お気軽にお尋ねください。
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定款の作成(当事務所)

総会で決定した内容をもとにして当事務所が定款を作成します。
定款は簡単に言うと法人を運営していく上で基礎となる決まりです。   

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設立登記申請(当事務所) 


必要書類が揃うと、本店所在地を管轄する法務局へマンション管理組合法人設立の登記申請を行います。 
登記簿に記載される設立日は、法務局に設立申請が受理された日となります。 
例えば4月1日を大安等の理由で会社設立日にしたいと思うのであれば、4月1日に登記申請を行う必要があります。 
ちなみに登記申請の手続きは本人か代理人が行うのが原則です。
業(仕事)として登記の手続きを行うことができるのは司法書士ないし弁護士だけです。行政書士は登記申請の代理はできません。 
登記完了(登記事項証明書が取得できる状態)までには、3日~2週間ほどかかります(各法務局の込み具合によって変わります)。

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登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の取得(当事務所) 

これで設立登記手続きは終了です。 
登記完了日以降、登記事項証明書(昔で言う登記簿謄本)取得可能となります。 当事務所に設立手続きご依頼いただいた場合は、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書の代行取得いたします。